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外国人の相続について知っておきたいこと

国際化が進み、日本でも在日外国人が増加しています。

今回は、外国人の相続について解説いたします。

 

◇日本では、「本国法」主義

本国法主義とは「自分の国の法律に従う」という意味です。

被相続人が日本国籍で、相続人が外国籍の場合は、日本の民法が適用されます。

日本では相続は民法に基づきますが、被相続人が外国人の場合はその人の国の法律に従って相続手続きが進められます。

これは「法の適用に関する通則法」で「相続は被相続人の国の法律による」と定められているためです。

 

また、外国籍の相続人も日本人と同様に相続権があり、遺産分割も可能です。

ただし、外国籍の場合、住民票や印鑑証明書、戸籍がないため、手続きが複雑になることがあります。

例えば、相続人の国に戸籍制度がある場合は戸籍証明書が必要で、戸籍制度がない場合は、それに代わる証明書を用意しなければいけません。

 

◇外国人の相続税

相続税に関してはシンプルで、日本国内に課税対象となる財産があれば、外国人でも日本人でも相続税の対象となります。

ただし、どの範囲まで日本の相続税が適用されるかは細かく区別されているため注意しましょう。

 

外国人のビザ申請や永住権などの手続きは、レゾン行政書士事務所へお気軽のご相談ください。

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