「帰化」と「永住権」その違いを解説!
日本に居住する外国人の中には、「永住権」や「帰化」による日本国籍取得を希望する方が多くいます。
今回は、永住権と帰化の違いを解説したいと思います。
◇永住権とは?
永住権とは、外国人が国籍を変えずに在留期間の制約を受けず、日本に永住できる在留資格のことです。
身分は「外国人」のままですが、問題を起こさない限り、半永久的に日本に住むことができます。
また、永住権を持つ外国人は、公的機関以外での就労制限がなく、日本国内で日本人と同様の働く権利を得ることができ、納税や行政手続きなどの義務も日本人と同様に課されます。
ただし、外国人登録や再入国許可が必要で、日本にとって好ましくない理由があれば強制送還されることがあります。
◇帰化とは?
「帰化」とは、外国人が日本国籍を取得し、日本人と同等の権利を得ることで、永住権と帰化の最大の違いは、日本国籍を取得するかどうかです。
ただし、日本は二重国籍を認めていないため、帰化する際には自国の国籍を放棄する必要があります。
帰化後は、日本人として戸籍が作成され、選挙権や被選挙権が与えられ、就労制限もなくなります。
また、日本のパスポートを持つためビザの更新が不要です。
外国人研修生のビザ申請や永住権、相続などの公的な手続きは、豊富な外国人関係の実績を持つ、レゾン行政書士事務所にお任せください。
お問合せはこちら https://www.raison-law.com/contact/