在留資格の「永住者」と「定住者」はどう違うのでしょうか?
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東京都池袋にある「レゾン行政書士事務所」です。
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人工の減少と高齢化が進むなか、日本が社会・経済を維持していくには
外国人労働者を広く受け入れることが不可避だとする見方が広がっています。
在留資格には「外交」や「医療」のように
名称から活動の内容を容易に理解できるものもありますが
「研修」と「技能実習」や、「永住者」と「定住者」のように
違いが分かりにくいものもあります。
ここでは「永住者」と「定住者」はどう違うのかを
解説していきましょう。
「永住者」というのは、日本に期間の制限なく滞在できる資格のことです。
法務省の「永住許可のガイドライン」によると、資格を取得するには
次の条件を満たす必要があります。
1、素行が善良であること
2、独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3、その者の永住が日本国の利益に合いすると認められること
ア、原則として引き続き10年以上日本に在留していること
イ、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
ウ、厳に有している在留資格について最長の在留期間(多くは5年)を持って在留していること。
エ、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
このガイドラインはあくまでも目安ですので
要件を満たしていれば必ず永住許可が取得できるというわけではありません。
逆に、難民指定を受けた場合や、経済、文化などにおいて
特に貢献があると認められる場合には、要件を満たさなくても許可されることがあります。
いっぽうの「定住者」というのは、法務大臣が「特別な事情」を考慮して
一定の期間在留を認めるものです。滞在期間は最長5年となりますが、更新も可能です。
特別な事情が認められるのは、主に人道上の配慮が必要な場合です。
たとえば、日経の2世や3世と、その配偶者、中国残留邦人、
日本人の配偶者として滞在し、子もできたが
離死別によって日本人の配偶者ではなくなった外国人などが該当します。
当事務所は、就労ビザや家族滞在ビザ、経営・管理ビザの申請を専門に取り扱っております。
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