申請料金:下記の料金表をご覧ください |
無料相談窓口:070-8337-6639 |

技術・人文知識・国際業務ビザは日本でエンジニアや通訳として働く外国人が取得するビザです。
多くの事務職の外国人がこの技術・人文知識・国際業務ビザを持っていることから、一般的に「就労ビザ」と呼ばれています。
技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)をとるためには
- どうすれば就労ビザがとれるか分からない…
- 就労ビザではどんな仕事ができるのだろう…
- 外国人を雇いたいが、就労ビザがとれるか分からない…
そんな疑問にお答えします。
どんなお仕事なら就労ビザがとれるか確認してみましょう!
法務省のホームページにも記載はありますが、具体的な例を挙げてみました。
エンジニア | CADオペレーター | プログラマ |
営業 | 経理 | マーケティング |
人事労務 | 生産管理 | デザイナー |
ホテルのフロント業務 | 英会話講師 | 翻訳 |
通訳 |
これら以外にも、就労ビザが認められるお仕事はあります。
要は、大学や専門学校で学んだ専門的な知識を活かせる仕事である必要があります。
学生のアルバイトにも任せられる仕事だと、入管に単純作業ととられる場合が多く、このビザを取ることは難しいでしょう。
ちなみに、働く会社の業種は関係ありません。
その会社でどのような仕事をするのかというのが重要です。
ただし、飲食店などはキッチンやホールの仕事をさせるのではないかと疑われる可能性が高いので、その疑いを払拭するための資料が必要となるでしょう。
ただし、業務によっては認められにくくなっているものもあります。
また、各地の入管によって判断が変わってくるところも注意が必要です。
どんな外国人なら就労ビザをとれるか確認しましょう!
就労ビザを取るには、就労ビザを取りたい外国人にも条件があります。
下の表から条件を満たすか確認してみましょう!

日本または海外の大学、日本の専門学校のいずれかを卒業しているか、10年以上の実務経験(通訳などの場合は3年)が必要となります。
条件を満たさない場合はほ他のビザを検討してみましょう。
その他の条件
外国人だからいって、他の日本人よりも不当な労働条件となっている場合は許可がおりません。
「外国人は安く雇える」と考えている企業はこのビザの取得は難しいでしょう。
ただ、外国人を特別扱いする必要はありません。
他の日本人と同様に、学歴や経歴から労働条件を決めれば問題ありません。
また、採用する企業の安定性も考慮されることがあります。
明らかに赤字経営が続いている、外国人を雇うほどの仕事量が見受けられないなどの事情があれば不許可となってしまうでしょう。
技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)の申請は弊所にお任せください!
弊所では過去の申請経験や知識から就労ビザ申請のサポートをさせていただけます。
就労ビザについて分からないことがあった場合やこれから就労ビザを申請したいと思った場合はぜひお問い合わせください!
まずは無料相談にて対応させていただきます。
料金表
申請費用 | 収入印紙代(許可になった場合に必要) | |
在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円(税抜き) | 0円 |
在留資格変更許可申請 | 110,000円(税抜き) | 4,000円 |
在留期間更新許可申請 | 30,000円(税抜き) | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(転職あり) | 110,000円(税抜き) | 4,000円 |
着手金として半額お支払いいただき、残りは申請後にお支払いいただきます。
着手前に全額お支払い頂けた場合は、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請は10,000円(税抜き)引きさせていただきます!
弊所で不許可になってしまった場合でも、無料で再申請が可能です!
お客様が納得するまでお手続きをお手伝いします!
※申請人の法令違反やビザに合うお仕事がない場合、入管から許可の見込みはほとんどないと言われた場合は弊所の判断でお手続きを終了する場合があります。その場合でも最低1回は再申請のお手続きをさせていただきます。また、就労する企業を変えて申請する場合は追加で50,000円(税抜き)をいただきます。
その他の追加料金
料金 | |
14日以内の申請対応 | |
自身での申請または他の事務所での申請で不許可になった案件 | 30,000円(税抜き) |
手続きの流れ
- 無料相談
- 電話にて無料相談を行い、その後面談を行います。

- 契約の締結
- 契約内容のご納得いただけましたら、ビザ申請のための契約を締結します。

- 書類の作成及び収集
- 弊所で必要書類の作成します。
一方でお客様には学校関係資料や企業様の資料を集めていただきます。

- 入管への書類提出
- 行政書士が入管へ書類を提出しに行きます。

- 新しい在留カード・在留資格認定証明書の受取
- 行政書士が新しい在留カードまたは在留資格認定証明書を受け取りお客様にお渡しします。

必要書類
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の場合
- 申請書
- 証明写真 4×3㎝
- 法定調書合計表
- 卒業証明書・成績証明書・出席証明書
- 労働条件通知書・雇用契約書
- 履歴事項全部証明書(会社謄本)
- 決算報告書
在留期間更新許可申請の場合
- 申請書
- 証明写真 4×3㎝
- 法定調書合計表
- 課税証明書
- 納税証明書
この他、法務省のホームページに記載されていない書類も、許可の可能性を上げるためにご準備いただきます。
お問い合せ
まずは無料相談から!お気軽にお問い合わせください。070-8337-6639受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]
営業時間以外のご連絡もお待ちしております。(営業時間内より電話はつながりにくくなります。電話がつながらない場合は下記メールアドレスよりお問い合わせください。
mail:info@raison-law.com