
特定技能ビザは接客や現場作業など他のビザでは認められない仕事を任せることができるビザです。
他の就労ビザでは、一番任せたい仕事が任せられないという大きなデメリットがありました。
この特定技能ビザでは業種ごとに様々な仕事を任せることができます。
業種
業種 | 任せられる業務内容 |
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介護 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) |
ビルクリーニング | 建築物内部の清掃(アパートなどの場合、専有部分以外の清掃) |
素形材産業 | ・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造 ・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全 ・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 |
産業機械製造業 | ・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接 ・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造 ・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全 ・プラスチック成形・機械加工・めっき ・電子機器組立て・金属プレス加工 |
電気・電子情報関連産業 | ・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造 ・工業包装・金属プレス加工・機械保全 ・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て ・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接 |
建設業 | ・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官 ・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信 ・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工 ・鉄筋継手 |
造船・舶用業 | ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て |
自動車整備業 | 自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 |
航空業 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) |
宿泊業 | フロント,企画・広報,接客, レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
農業 | ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) |
漁業 | ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理 ・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) |
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) |
外食業 | 外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) |
特定技能ビザの条件
外国人が特定技能ビザを取るためには条件があります。
条件には3つのパターンがあります。
パターン1
技能実習2号を修了
ただし、修了した「技能実習の内容」と「特定技能ビザを取って働く内容」が関係するものでないといけません。
パターン2
特定技能試験と日本語試験の合格
特定技能試験は働きたい業種に関する試験を受けます。
日本語については日本語能力検定4級(N4)の合格で条件を満たします。
※介護に関してはそれに加えて介護に関する日本語の試験の合格が必要です。
パターン3
技能実習2号を修了+特定技能試験の合格
パターン1との違いは、技能実習の内容と特定技能ビザを取って働く内容が関連しないという場合です。
この場合は日本語に関する試験を受ける必要はありません。
働きたい業種に関する試験の合格のみで条件を満たします。
会社側の義務
特定技能ビザをもつ外国人を採用する会社にも様々な義務が生じます。
- 特定技能外国人との雇用契約の締結
- 雇用契約の履行
- 入管への書類の提出
- 採用した特定技能外国人へのサポート
入管への書類の提出には定期的なものと何か事情が発生したときに提出が必要なものがあります。
4半期に一度の提出が必要なもの | 事情が発生したときに提出が必要なもの |
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1. 受入れている特定技能外国人の数 2. 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、 住居地及び在留カード番号 3. 特定技能外国人が特定技能活動を行った日数、活動の場所 及び従事した業務の内容 4. 派遣先機関の名称及び住所 5. 1号特定外国人支援計画の実施状況 →登録支援機関に全部の実施を依頼した時を除く 6. 特定技能外国人及び同一の業務に従事する日本人に対する 報酬の支払い状況 7. 所属する従業員の数、特定技能外国人と同一の業務に従事 する者の新規雇用数、離職者数、行方不明者及びそれら の日本人か外国人かの別 8. 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の適用の状況 並びに労働者災害補償保険の手続き状況 9. 特定技能外国人の安全衛生に関する状況 10. 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳 | 1. 特定技能雇用契約の変更 2. 特定技能雇用契約の終了 3. 新たな特定技能雇用契約の締結 4. 1号特定技能外国人支援計画の変更 5. 登録支援機関との支援全部委託契約の締結 6. 登録支援機関との支援全部委託契約の変更 7. 特定技能外国人の受入れ困難 8. 出入国又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為の発生 |
外国人のサポートについては、
- 入国前の生活ガイダンスの提供
- 出入国時の送迎
- 外国人の生活に必要な契約の支援
- 入国後の情報提供
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情の対応
- 各種行政手続の情報提供と支援
- 外国人と日本人の交流促進に係る支援
- 非自発的離職時の転職支援
- 面談の実施
があります。
これらのサポートについては登録支援機関に委託することが可能です。
人材的に外国人のサポートが難しい場合は、それ選任に人材を採用するよりは登録支援機関に業務を依頼する方が経済的ともいえます。
お問い合わせ
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