お問い合わせ | 070-8337-6639 |
料金 | 110,000(税抜き)(一括のお支払いにより割引有) |
未成熟の日本人の子供を持つ外国人の方には定住者ビザが認められます。
例えば、日本人と結婚し子供を出産したがその後離婚してしまった場合などが該当します。この例の場合婚姻生活が3年以上続いていたのであれば離婚定住が可能です。婚姻後1年しかたっていないような場合はこちらの条件を満たせば定住者ビザを取ることを検討してください。
この定住者ビザは法務省より告示されているものではないため、行政書士などの専門家へのご相談をお勧めします。
定住ビザの条件
1. 日本人の実子の親権者であること
配偶者が日本人である場合、婚姻中に生まれた子供であれば、子供は自動的に日本国籍を取得するので条件を満たします。
しかし、日本人の男性と結婚した女性が、離婚した後出産した場合は、日本人の男性の認知がなければなりません。
日本人の女性が出産した場合は母親が日本人と判明しているので認知などは不要です。
2. 実態的に監護・養育すると見込まれること
親権をとり、引き続き子供と生活しているなど、今後も引き続き子供を育てるであろうことが予想できる状態である必要があります。
引き続き日本で子供を育てるとみなされる場合に定住者ビザを取ることができます。
また、子供は未成熟である必要があり、おおむね18歳以上になると審査が厳しくなるでしょう。
3. 相当期間、当該日本人の実子を監護・養育していたこと
あくまでも目安ですが、1年くらいは婚姻生活を続けて、子供を育ててきたという実績が必要です。
4. 生活が維持できる資産や能力を有すること
一定の収入があり、自分と子供が安定して日本で生活できるだけの収入が必要です。
5. 素行が善良であること
過去の法令違反や虚偽の申請を行っていないことが必要です。
必要な書類
1.申請書 1部
2.証明写真 4×3㎝ 1葉
3.日本人の子供との親子関係を証明する書類(戸籍謄本など)
4.在職証明書
5.収入を証明する書類
6.預金通帳の写し
7.身元保証書 download
など
手続きの手順
- 無料相談
- まずはお電話・面談にて無料でご相談をお伺いします。
その際、ビザ申請の可能性があるかどうかをお話しします。
- 書類収集のお願い・更に詳しい情報の聴取
- お客様に集めていただく書類をご案内し、その収集をお願いします。
また、弊所で書類を作成させていただくにあたり必要な情報を再度お伺いします。
- 書類作成
- 上記に合わせて弊所で申請書類などを作成します。
- ビザの申請
- 弊所が入管にてビザの申請を行います。
- 新しい在留カードの受取
- 弊所で新しい在留カードを受け取り、お客様にお送り致します。
料金
報酬(税抜き) | 収入印紙 | |
---|---|---|
在留資格変更許可申請 | 110,000円 | 4,000円 |
在留資格更新許可申請 | 30,000円 | 4,000円 |
料金については着手金として報酬の半額をお支払いいただき、申請後に残りの半額をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請につきましては、着手前に一括でお支払い頂けた場合は10,000円引きさせていただきます!
また、仮に申請が不許可や不交付となってしまった場合は、無料で何度でも再申請が可能です。
※ただし、ご依頼時に虚偽の説明をしたり、法令違反を行ったりしたことによって申請困難になった場合や入管から許可が出る見込みが無いと判断された場合などは3回目以降の再申請をお断りする場合があります。再申請の可否は弊所で判断します。
お問い合わせ
まずは無料相談から!お気軽にお問い合わせください。070-8337-6639受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]
営業時間以外のご連絡もお待ちしております。(営業時間内より電話はつながりにくくなります。電話がつながらない場合は下記メールアドレスよりお問い合わせください。
mail:info@raison-law.com