お問い合わせ | 070-8337-6639 |
料金 | 110,000(税抜き)(一括のお支払いにより割引有) |
日本人や永住者と婚姻している方が、その配偶者と事実上婚姻関係が破綻してしまった場合には定住ビザへの変更が可能です。
日本の結婚の制度は役所に届ける手続きと同居や共同生活を実際に行うなどの事実行為が必要です。
離婚手続きはしていないが別居状態にあるなどといった場合には婚姻関係が継続しているとはみなされず、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等のビザは取得・更新ができません。※単身赴任など特別な事情で別居している場合は除きます。
このような場合には定住ビザへの変更を検討しましょう。
定住ビザの条件として、事実上の婚姻状態が解消されてしまっていることや定住者となろうとしている人の収入が十分にあることが必要です。
法務省から告示されているものではないので変更手続きを検討している方は行政書士など専門家にご相談ください。
定住者ビザの条件
1. 事実上婚姻関係が破綻していること
別居などによって事実上婚姻関係が破綻していることが条件となります。
既に離婚手続きを済ませてしまった場合はその他の定住者申請を検討しましょう。
2. 3年以上の実質的な婚姻関係
ここでいう3年以上とは、別居していた期間や離婚手続き中の期間は含みません。
同居して事実上・手続き上両方で夫婦として生活していたという事実が必要です。
3. 十分な収入
定住者となる予定の外国人に十分な収入がある必要があります。
子供がいて、その子供を引き取る場合はその子供も含めた生活費を賄うことができる収入が必要です。
あくまでも目安ですが月18万円(子供がおらず扶養の必要がない場合)程度あれば十分かと思います。
4. その他
過去の法令違反や虚偽の申請を行っていないことが必要です。
また、上記の条件には該当しませんが、日本に子供(特に就学中で未成熟の子供)がいる場合は認められやすい傾向があります。
子供が日本でしか生活できず、面倒を見られるのがその方のみという場合は入管としても認めざるを得ないのかもしれません。
必要な書類
1.申請書 1部
2.証明写真 4×3㎝ 1葉
3.婚姻関係が破綻していることを証明する書面(夫婦の住民票など)
4.在職証明書
5.収入を証明する書類
6.預金通帳の写し
7.身元保証書 download
など
手続きの手順
- 無料相談
- まずはお電話・面談にて無料でご相談をお伺いします。
その際、ビザ申請の可能性があるかどうかをお話しします。
- 書類収集のお願い・更に詳しい情報の聴取
- お客様に集めていただく書類をご案内し、その収集をお願いします。
また、弊所で書類を作成させていただくにあたり必要な情報を再度お伺いします。
- 書類作成
- 上記に合わせて弊所で申請書類などを作成します。
- ビザの申請
- 弊所が入管にてビザの申請を行います。
- 新しい在留カードの受取
- 弊所で新しい在留カードを受け取り、お客様にお送り致します。
料金
報酬(税抜き) | 収入印紙 | |
---|---|---|
在留資格変更許可申請 | 110,000円 | 4,000円 |
在留資格更新許可申請 | 30,000円 | 4,000円 |
料金については着手金として報酬の半額をお支払いいただき、申請後に残りの半額をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請につきましては、着手前に一括でお支払い頂けた場合は10,000円引きさせていただきます!
また、仮に申請が不許可や不交付となってしまった場合は、無料で何度でも再申請が可能です。
※ただし、ご依頼時に虚偽の説明をしたり、法令違反を行ったりしたことによって申請困難になった場合や入管から許可が出る見込みが無いと判断された場合などは3回目以降の再申請をお断りする場合があります。再申請の可否は弊所で判断します。
お問い合わせ
まずは無料相談から!お気軽にお問い合わせください。070-8337-6639受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]
営業時間以外のご連絡もお待ちしております。(営業時間内より電話はつながりにくくなります。電話がつながらない場合は下記メールアドレスよりお問い合わせください。
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