技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)で認められる業務とは?
多くの外国人の方が就労ビザと呼ぶ技術・人文知識・国際業務はあらゆる仕事内容が認められるというものではありません。
入管のホームページには「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。該当例としては,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など。」と書かれていますが、具体的にはどのような仕事ができるでしょうか。
機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師以外だと
・ITエンジニア
・プログラマ
・CADオペレーター
・マーケティング
・企画
・広告
・営業(法人営業など)
・経理(入管によっては認められない場合もあります)
・生産管理
・人事管理
・研究
・翻訳通訳
大学や専門学校で専門的に勉強する内容と関連する業務だと認められやすい傾向にあります。
逆にアルバイトにも任せられるような業務だと認められにくい傾向にあります。
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