よくあるご質問
-
新型コロナウイルスの影響で日本から出国後、日本に帰ってこられなくなりました。ビザの更新はできますか?
日本から出国し、出国中に新型コロナウイルス感染症の影響で日本に戻ってこられなくなった方からのご相談をいただくことがございます。
結果から申し上げますと、出国中の更新はできません。よって、出国中に在留期限が間近に迫っている場合は、何とか日本に入国していただいた上で更新手続きを行うか、在留期限が切れるのを待ってから在留資格認定証明書を改めて取得する必要があります。
ただし、上記の事情を説明すると通常の在留資格認定証明書交付申請よりも早く結果を受け取ることが可能となります。通常よりも審査機関が短くなるという入管の担当者の方からの説明もいただきました。 -
過去に警察に捕まって不起訴処分となった場合、申請書の15はどう記入すればいいですか?
申請書の1ページ目の15「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 (日本国外におけるものを含む。)※交通違反等による処分を含む。」への記載は、不起訴処分となった場合は「無」に〇を付けます。
しかし、警察に捕まって取り調べを受けたという事実には変わりありませんので、どういう経緯でそういう状況になったか、その後どのようになったかなどを書類にして説明した方が良いと思います。
軽微な犯罪でありかつ不起訴となっているのであれば申請の許可を得られる見込みはあると思います。 -
提出する入管によって許可の出やすさは変わりますか?
提出する入管はお住いの地域や勤務先によって管轄が決まっています。例えば埼玉県にお住いの場合は埼玉入管または品川入管のいずれかに提出できます。千葉県にお住まいなら千葉入管または品川入管に提出ができます。いずれかの入管に提出できる場合、どちらの入管に提出すべきか悩む方も多くいらっしゃいます。可否の審査基準は入管によって変わるといったことはありません。しかし、最終的には人間である審査官の良心(印象)によって結果が決まるため、提出先(審査官)が変わると結果も変わってくることがあります。実際、Aの入管へ提出して不許可になり全く同じ書類をBの入管へ提出して許可が下りたという事例もあります。
-
在留期間を1年にしたいのですが希望通りになりますか?
多くの外国人の方はできるだけ長い在留期間をご希望されます。しかし、雇用する企業側との調整などで1年の在留期間をご希望される場合もあります。在留期間は申請書に希望の期間を書くことである程度入管に対して希望を伝えることはできます。しかし、希望の在留期間5年としても1年で出ることもあれば1年で希望を出しても3年で出ることもあります。あくまでも希望ですので希望通りにならないことも多くあります。
-
就労ビザの申請には入管のホームページに記載の書類以外に何を出せばいいですか?
就労ビザの場合、入管のホームページに記載されているものだけでは足りないケースがあります。特に在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請、転職を絡めた在留期間更新許可申請では追加で書類を求められるケースが多くあります。中でも採用理由書(形式は問わず)や外国人従業員リスト、就業場所の写真、見取り図などは申請時に提出した方が良いでしょう。
-
ビザの申請をしてからどれくらいで結果が出ますか?
一般的には下記のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請(外国にいる外国人を日本へ呼ぶ場合) 3か月
・在留資格変更許可申請 1か月
・在留期間更新許可申請 1か月
しかし、様々な事情で変動する場合があります。
例えば就労ビザの申請では規模の大きな会社で働く場合や申請人が高学歴な場合は審査期間が早くなりその逆の場合は遅くなる場合があります。 -
入管のホームページに載っている書類を全部提出すればビザは取れますか?
入管に記載されている書類はあくまでも最低限必要なものです。ビザの申請時に提出した様々な書類などを考慮して許可または不許可の結果が出ます。ですので「この書類を出せば絶対に許可が出る」ということはありません。我々専門家も「100%の許可」を約束はできません(逆に100%の許可を約束する専門家は怪しく、またそれを広告に出すと過大広告になる可能性があります)。その代わり弊所ではこれまでのビザ申請の経験からより許可が出る可能性を高くできるよう書類の作成などを行います。
-
就労ビザへの変更や在留資格認定証明書交付申請と同時に配偶者や子供の家族滞在ビザの申請ができますか?
できるだけ早く家族を日本に呼びたいという外国人のお客様から同様のご質問を多くいただきます。就労ビザと家族滞在ビザの同時申請は可能です。たとえ就労ビザの申請人がまだ海外にいても可能です。
では、誰がビザの申請をするのか。就労ビザの申請人が留学ビザなどですでに日本の在留資格を持っている場合は就労ビザの申請人が家族滞在ビザの申請を代理で行います。就労ビザの申請人がまだ海外で生活している場合は就労ビザの申請人が働く会社の担当者の方が家族滞在ビザの申請を代理で行います。 -
短期滞在ビザを家族滞在ビザに変更することはできますか?
本来であれば、短期滞在ビザを持っている外国人が家族滞在ビザなどの中長期ビザへ変更することは認められません。
しかし特別な事情がある場合は別です。そして、今のコロナ禍は「特別な事情がある場合」となる可能性がありますので、
まずはお気軽に御相談ください。
お客様の声
-
オーバーワークの相談にのってもらいました。
私は留学生時代にオーバーワークをしておりました。
妻を日本に呼ぶために家族滞在ビザの申請をすることになりましたが、課税証明書や納税証明書を提出する必要があり、それでオーバーワークが入管にばれてしまうと不安になりました。
そこでレゾン行政書士事務所に相談することにしました。
無料で相談にのってもらい、親身に話を聞いてもらうことができました。
そこで、申請する際にいくつかの選択肢とそれぞれのリスクを詳しく説明してもらい、自分が納得した方法で申請をしてもらいました。
途中、入管から追加資料の提出を求められましたが、それらもすべて対応してもらえ、無事に家族滞在のビザを取ることができました。