家族滞在ビザについて
外国人が結婚(入籍)をして日本で一緒に生活する場合には、
それぞれ条件に合ったビザ(在留資格)を取得する必要があります。
配偶者の一方がどのような在留資格を持っているかを確認してみましょう。
ビザ(在留資格)の種類
家族滞在 |
配偶者の一方が就労ビザを持って日本で働いている場合 (技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能などを持っている場合) ※留学生が配偶者を呼ぶ場合もこのビザとなりますが収入などを 証明する必要があり就労ビザと比べて難易度が高くなります。 |
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日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者および我が国で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 | 定住者の配偶者や子供など |
家族滞在ビザの条件
家族滞在ビザを取るためには下記の条件を満たす必要があります。
- 日本または海外で結婚の手続きをしていること
- 就労ビザなどを持っている人が家族滞在ビザで呼ぶ家族を扶養に入れること
- 就労ビザなどを持っている人が家族を養うだけの収入があること
- 就労ビザなどを持っている人や呼びたい家族が過去に日本で法令違反などをしていないこと
4.については、専門家に相談することで解決することができるかもしれません!
家族滞在ビザに必要な書類
- 申請書
- 証明写真 4×3㎝
- 結婚証明書(配偶者の場合)または出生証明書(子供の場合)
- 課税証明書
- 納税証明書
- 在職証明書(会社員の場合)など
- 在留カード
- パスポート
この他、人によって必要となる場合があります。詳しくは無料相談窓口までおといあわせください。
手続きの流れ
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STEP01
無料相談
電話にて無料相談を行い、その後面談を行います。
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STEP02
契約の締結
無料相談後、契約内容にご納得いただけた場合、ビザ申請のための契約を締結します。
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STEP03
書類の作成・収集
弊所で必要書類の作成します。一方でお客様には学校関係資料や企業様の資料を集めていただきます。
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STEP04
ビザ申請
行政書士が入管へビザ申請をしに行きます。
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STEP05
新しい在留カードの受取
行政書士が新しい在留カードを入管で受取、その後お客様にお渡しします。
永住申請の条件
TRANSLATION永住申請の条件は様々あり、
自分がどれに該当するか検討してみてください。
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技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)、経営・管理ビザ、技能ビザなどをお持ちの方
来日から10年継続して引き続き日本に在留し、かつ、5年以上は上記のビザで収入を得ていること - 日本人の配偶者や永住者の配偶者等の方実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
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定住者の方
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること -
高度人材外国人のポイントを持っている方70点以上を3年間以上継続していること80点以上を1年間以上継続していることのどちらか家族滞在ビザをお持ちの方は、配偶者が永住者になり2.の条件を満たすと永住者となれます。
なお、いずれの場合も継続して日本に在留するということが必要で、1年間に3か月以上の出国がある場合は継続とみなされない場合があります。
この他、収入の条件もありますが、明確な決まりがあるわけではなく、だいたい年収300万円あれば問題ないとみなされるケースが多いです。
ビザ申請に必要書類
- 申請書
- 証明写真 4×3㎝
- 理由書
- 住民票
- 在職証明書など
- 直近(過去5年分)の課税証明書と納税証明書
- 預金通帳の写し
- 2年分のねんきん定期便またはねんきんネットの
「各月の年金記録」の印刷画面 - 保険証の写し
こちらは現在「技術・人文知識・国際業務ビザ」などをお持ちの方の必要書類です。
持っているビザの種類や収入などにも違いがありますので、申請する人それぞれに必要書類は異なります。